大切なご家族のために
いま私たちにできること
相続の手続きから、生前の対策まで。
ご家族一人一人に寄り添う優しさで、円満な継承をサポートします
相続の手続きから、生前の対策まで。
ご家族一人一人に寄り添う優しさで、円満な継承をサポートします
不動産を所有していた方が亡くなった場合、その名義を相続人に変更する手続きが必要です。
2024年4月より、この手続きは法律で義務化されました。
放置すると過料の対象になるだけでなく、将来の売却や建て替えができなくなるリスクがあります。
当事務所では、法務局へのオンライン申請に対応しており、全国どこの物件でもスピーディーにお手続きが可能です。
数代前の名義のままになっているケースでも、家系図の作成から徹底的に調査します。
全国の法務局にオンラインで申請。遠方の実家や山林などの手続きもスピーディーに行います。
亡くなった方の口座は、銀行が死亡を知った時点で凍結されます。生活費の引き出しや、複雑な分配を相続人自身で行うのは大きな精神的・時間的負担です。
司法書士が「遺産整理業務」として介入することで、公平かつスムーズに各相続人の口座へお振込を完了させます。
主要銀行・地方銀行・信金・郵便局すべてに対応
証券会社・投資信託の名義変更や売却も代行
各相続人への「公平な分配」まで徹底サポート
相続を円満に進めるための第一歩は、「何がどれだけあるか」を正確に把握することです。預貯金、不動産、有価証券はもちろん、借金などのマイナスの財産まで調査し、一覧表(財産目録)を作成します。
銀行の預金残高や証券会社の口座の照会、名寄せ帳の取得による不動産の調査を行います。
相続税申告が必要な場合には、税理士と連携し、ワンストップでの手続が可能です。
相続人全員で「誰が・何を・どれだけ相続するか」を合意した内容を、書面にまとめたものが遺産分割協議書です。これは銀行や法務局での手続きに不可欠なだけでなく、将来の「言った・言わない」のトラブルを防ぐ最も重要な書類です。
中立的なアドバイスで、スムーズな合意形成を支援
法的に不備のない、厳格な書式での作成
遠方の相続人への署名・捺印の案内も代行
公証役場で作成し原本が保管されるため、偽造や紛失の心配がなく、相続発生後の「検認」手続きも不要です。法的に確実性が高く、不動産や多額の資産がある場合に推奨される作成方法です。
公証人が作成するため、形式不備で無効になるリスクを回避できます。
相続発生後、裁判所の手続きを経ることなくすぐに銀行や登記の申請が可能です。
「もっと手軽に遺言を残したい」という方には、自筆証書遺言の作成支援を行っています。法改正により利用しやすくなった「法務局の遺言書保管制度」を併用することで、自筆のデメリットである紛失や検認の手間を解消した、新しい形の自筆遺言をサポートします。
自筆でも「安心」な理由
文案作成・リーガルチェックで形式不備を防止
法務局の保管制度利用で、紛失・隠匿のリスクをゼロに
保管制度を使えば、死後の「検認」が不要に
遺言書があっても、それを実現(名義変更や解約)するのは相続人自身です。しかし、不慣れな手続きは負担が大きく、相続人同士の対立がある場合はスムーズに進まないこともあります。
司法書士を遺言執行者に指定しておけば、中立な立場で遺言の内容を法的に正しく実行するため、ご家族に負担をかけず確実に想いを届けることができます。
各金融機関の解約・分配手続き
相続人に代わってすべての銀行手続きを完結させます。
不動産の名義変更(登記申請)
法務局への申請も、遺言執行者の権限で速やかに行います。
家族信託とは、信頼できる家族(受託者)に、自分の財産(委託者)の管理や処分を託す仕組みです。もし将来、認知症などで判断能力が低下しても、託された家族が責任を持って預金を引き出したり、不動産を売却したりして、ご本人の介護費用や生活費を支えることができます。
家族信託は、決まった型があるわけではありません。ご家族の構成、資産状況、将来の希望を丁寧にヒアリングし、万が一の認知症発症時でも、ご家族が困らないための「管理の仕組み」をゼロから設計します。
ご本人が判断能力を失った後も、ご家族の判断で施設費用を捻出できるよう備えます。
遺言ではできない「妻の死後は、自分の甥へ」といった数代先の承継も指定可能です。
設計したプランを、法的に確実な「公正証書」による信託契約書に落とし込みます。さらに、不動産がある場合は司法書士が「信託登記」を申請。第三者に対しても、ご家族が正当な財産管理権限を持っていることを証明できるようにします。
金融機関の審査に耐えうる厳格な契約書作成
法務局への信託登記申請を全て代行
信託開始後の運用・報告書類のアドバイス